モペットユーザーさんから、お問い合わせいただきましたので、ブログにも掲載しますね。

モペット(モペッド Moped)=モペッド(Moped)はペダル付きのオートバイで、エンジン電気モーターなどの原動機だけで走行することも、ペダルをこいで人力だけで走行することも可能な車両の総称である。Motor(モーター、原動機)と Pedal(ペダル)のかばん語が語源とされる。日本の年配者を中心にバタバタあるいはペケペケと呼ばれる場合もある。(Wikipediaより)
古くは、あのホンダの出発点、本田宗一郎さんの「ホンダA型」
ホンダA型

 

映画「アメリ」でも登場していた「Motobecane(モトベカン)」
motobecane

(画像はmotobecane.jpより http://www.motobecane.jp/index.html

 

街中でよく見かけるのはもちろん「TOMOS」
(画像はTOMOSの日本総代理店Honorary より http://www.honorary.jp/index.html
ちょっとこだわりのメーカーとしては国産メーカー 横浜の「フキプランニング FK310シリーズ
(画像はフキプランニング WEBサイトより http://www.fuki.co.jp/
モペットは、ちょっとお洒落で、がつがつしない抜け感がある乗り物です。
店主も学生時代、TOMOS欲しかった!当時は、ガソリンとオイルの混合が大変だよ〜!と言われたり(現在のTOMOSはオイルミキサー付の自動混合になったので楽ちん)、車体価格が学生には高価だったりしたので、スーパーカブを友人から譲り受け、自分でお洒落に塗り替えたものに乗ってました。懐かしい!
さて、本題のモペットへのウィンカーについてです。
モペットも道路交通法上は「原動機付自転車」に該当します。
原動機付自転車は、通称「ゲンツキ=原付」と呼ばれるスクーターが代表的な乗り物ですので、エンジンの出力(モペットはほとんどが50cc以下だと思います)にもよりますが、原動機付自転車免許など(50cc〜125ccなら自動二輪車運転免許)が必要です。
もちろん、バイク用のヘルメットや自賠責保険も必要!
ペダルをこいで進んでいるときも、原付ですのて、自転車通行可の歩道でも通行できません。
免許を持っていない友人に、自転車で漕いでいけば大丈夫!と貸し出したりしたらダメ!!
原動機付自転車には、「道路運送車両の保安基準」
(方向指示器)
第 63 条の2 原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。 2 方向指示器は、原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示す ことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ 等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告 示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 4 方向指示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示 器については前2項の基準は適用しない。(出典:国土交通省サイトより)
とあるので、方向指示器を取り付けなければならないと読めるのですが、
(尾灯)
第 62 条の3 原動機付自転車(最高速度 20 キロメートル毎時未満のものを除く。第 62 条の4、第 63 条の2、第 65 条の2、第 65 条の3、第 66 条の2及び第 66 条の3におい て同じ。)の後面には、尾灯を備えなければならない。 2 尾灯は、夜間に原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車の存在を 示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明 るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定 める基準に適合するように取り付けられなければならない。出典:国土交通省サイトより)
その前にある、62条の3において、最高速度 20 キロメートル毎時未満のものを除く」と例外が設けられています。
■原動機付自転車が自転車と異なり装備しなければならないもの(一部抜粋)
・時速20Km以上:
番号灯(プレートランプ)、尾灯(テールランプ)、制動灯(ブレーキランプ)、方向指示器(ウィンカー、緊急制動表示灯(ハザード)、後写鏡、速度計、かじ取り装置、
・時速20Km未満:番号灯(プレートランプ)、後写鏡
そのため、フキプランニングさんの「フキプランニング FK310シリーズ」のように、時速20Km未満しか出ませんというモペットならば、ウィンカーは付けなくても違反ではありませんが、時速20Km以上出せるモペットには必ず装備が必要です
(TOMOSは標準装備されていますね)

 

ウィンカーについても調べるといろいろわかりますね。エンジンではなく、電動のペダル付き原動機付自転車(電動アシスト自転車ではないもの)も同じですよ!

 

ウィンカーが装備されていないモペットユーザーさんで、ウィンカー取り付けが必要な方、必要ではないようだけど、簡単に取り付けられるなら付けたいなとお考えの方には、下の自転車用ウィンカーをどうぞ!
配線なしで、ハンドルバーに簡単取付タイプです。
アルミ削り出しのMAGかFIXタイプを選べば、こだわりのモペットにもきっとマッチしますよ〜!

 


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ドライバーの方に質問!【信号のない横断歩道に待っている人がいたら、ちゃんと止まって渡してあげてますか?

NicoRideのある神奈川県逗子市内は、市役所近くのひつじやさん前の横断歩道で、歩行者優先を守れているか=ちゃんと車が止まっているかの逗子警察による取り締まりがあります。
これは、市役所前や清水橋踏切など、小学生や市役所に向かう高齢者などを含めた歩行者の通行量が多いのに、信号が付けづらい横断歩道がいくつかあるためだと思います。
(私も横断歩道での歩行者優先を理解しておらず、反則切符を切られたことあり。反省!)


その成果か、逗子市内では池田通の信号のない横断歩道や山の根の踏切からトンネルに向かう横断歩道など、結構止まってくれるドライバーさん多い気もします。

 

そしてもう一つ!【交差点付近では横断歩道がなくても横断する歩行者を妨げては×】って知ってました?

道路交通法の考え方は、歩行者優先が基本にあります。
モータリゼーション(車優先社会)時代の頭のOSをそろそろ入れ替えて、歩く人や自転車にやさしいまちを目指したいですね。

*****************

以下道路交通法 38条を転記(転記元e-Govの道路交通法より )

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

#自転車 #道交法

警視庁の自転車クイズがおもしろかったのでご紹介します!
何問正解できるかな??
https://togetter.com/li/1059746

全部守れている人はすごいです!
まだまだ、街の中では守られていないルールも沢山ありますが、正しいルールを知って気を付けましょう!
(小学校などで、交通ルールの授業があるのでお子さんの方がよく知っている時代になってきてますよ〜)

※実は、道路交通法法律なので国内一緒だけれど、施行については県ごとにちょっとづつ違うって知ってましたか?

都道府県の公安員会が道路交通法施行細則を出していて、それが紛らわしいことに微妙に異なるのですよ。

なので、正解が異なる県もあるかもしれませんが、細かいところまで調べてません。ごめんなさい!

(警視庁は東京都のルール)

あ、問題に「キープレフト」って言葉が出てきます。
これも意味が色々あってまぎらわしい言葉・・・
「キープレフト」には、
  1. 左折のときなど、車線の左側ぎりぎりを走行する
  2. 多車線あるとき、一番左側走行する
  3. 常に車線の左寄り側を走行するといい 
  4. 車両は左側通行 
など意味が色々あります。
過去自動車教習所では、1)の意味のキープレフトを叩き込まれたものですが、最近では、自転車の巻き込み防止などの理由で、あまり1)の意味でのキープレフト使わなくなってきたそうですよ。
#自転車 #道交法 
法律は変わっていなくても、時代と共に交通マナーが変わっているのですね。

この場合は、左側通行の意味??

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