急で申し訳ありませんが、7/16(水)〜7//21(月)まで、臨時休業とさせていただきます。

この期間内の出荷およびお問合せへのご返信は、大変申し訳ありませんが通常営業再開後とさせていただきます。



ご迷惑お掛けいたしますが、ご了承下さい。





宜しくお願いいたします。



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少し遅くなってしまいましたが、7月3日、独立行政法人国民生活センターより「ペダルなし二輪遊具による坂道の事故に注意 −衝突や転倒により幼児がけがを負う事故が発生−」が発表されました。



国民生活センター



国民生活センターからの消費者へのアドバイス、という部分が結論なのですが……以下の4点になります。





  • 1.坂道では絶対に使用させないようにしましょう。


  • 2.ペダルなし二輪遊具は、坂道や公道などでは使用が禁止されています。取扱説明書の内容を確認しましょう。


  • 3.ペダルなし二輪遊具は子どもだけで使用させず、必ず保護者等が立ち会い、慣れた場所でも子どもから目を離さないようにしましょう。


  • 4.日常からヘルメットを必ず着用させましょう。






ということです。概ね当店でも、お客さまにお伝えしていることです。いずれもペダルのない自転車に乗るときは守らねばならない事柄です。2.をのぞいては……



当店では、2.の「公道などでは使用が禁止されています。」という部分が引っ掛かります。



2012年4月4日、消費者庁が「ペダルなし二輪遊具の事故防止について(注意喚起)」を行っております。



この時の喚起内容は、





  • 1.道路で使用しない


  • 2.ヘルメットを被る


  • 3.一人で使用しない






でした。やはり公道での使用を禁じるような表記となっておりました。この時も、当店の「ペダルなし自転車の公道走行に関する考え方」をネットショップ上に記載してありますので、是非ご覧ください。



詳細は当店ネットショップ上の記事「ペダルなし二輪遊具の事故防止について(注意喚起)」に譲りますが、結論から申しますと、当店では(警察庁などの見解および過去の判例により)多くの場合、ペダルなし自転車も公道走行が可能であると考えています。



公道走行を推奨する積もりはありませんが、これまで合法だったものを、(責任を回避するためだけに)自らその権利を否定するのが、どうも腑に落ちないのです。



これまで慣例的に認められていたことを公的機関が「禁止」と述べること、メーカーや輸入元が自発的に「禁止」することは、本当に正しいのでしょうか?



多くのメーカーや輸入元が「禁止」を明記しているご時世。当店も考えを改めるべきなのでしょうか?



ご意見のある方、是非コメント等いただけたらと思います。



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